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私たちが病気やけがをしたときには、健康保険、国民健康保険等の社会保険により診療を受けられますが、このうち、労働者については、仕事が原因となって生じた負傷、疾病、障害、死亡(以下「業務災害」といいます)および通勤が原因となって生じた負傷、疾病、障害、死亡(以下「通勤災害」といいます)の場合は、労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます)により必要な給付を受けられます。 労災診療を受けられるときは、通常勤め先から所定の決められた様式の書類をお持ちいただきます。急な受診ですぐにお持ちになれない場合は、受付時に勤務先と労災担当者、電話番号等を確認させて頂き、後日必要書類をお持ちいただきます。その際お薬の院外処方を受けられている方は、病院と薬局の2通の書類が必要となります。場合により必要書類をお持ちになれない時は、一時的に実費の扱いとさせて頂き、書類をお持ちになられた時に返金とさせて頂くこともありますのでご了承ください。
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5月の大型連休中に、痛ましいジェットコースター事故が報道されました。 原因は、金属疲労と検査不適切だったらしい。 2007年第五次医療法改正に伴い、病院・診療所(無床も含む)は医療安全管理体制を整えることが法律で義務付けられました。当院でも、医療安全管理体制委員会・院内感染防止委員会・医薬品安全管理委員会・医療機器安全使用対策委員会を大橋院長のもとに立ちあげました。あってはならない事故。事故が起きてから対策を立てるのでは遅く、事故防止の為の日ごろの取組みが必要です。 職場における職員の心身の疲労が事故に結びつくことのないよう、各々の健康管理も大切なことだと思います。
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